前回に引き続き社会医療法人の固定資産税です。
今回は非課税の対象となる税について。
固定資産税とその他関連する税をあげると次のようになります。
①固定資産税(土地・家屋) …土地と家屋に課されている固定資産税です。一般的に固定資産税と言うとこれと②の合計です。
②都市計画税 …①の対象となる土地・家屋が市街化区域内にある場合に課されています。
③固定資産税(償却資産) …償却資産税とも呼ばれます。法人や個人事業主が対象、つまり事業に用いている有形償却資産(一部除く)に課税されます。
④不動産取得税 …土地や家屋などの不動産を取得した際に課される税。上記①~③と違い、都道府県税となります。
大きく分けると①と②、④は土地や建物に係るもので、③はその他の償却資産に係るものとなります。
①と②に関しては上記業務の条件を満たせばもちろん非課税となりますが、③や④についても非課税となります。
③については医療器機が償却資産に係る固定資産税の申告対象となっておりますので、社会医療法人の認定が受けられる病院ともなると、かなりの税額となっているのではないでしょうか。
①や②と違って、③については申告制が採られていることもあり、通常の資産増減の申告と共に、既に申告済みの資産や新規増加資産の内、どの資産が非課税資産となるのかについても申告が必要となって参ります。
おそらく、市区町村等から連絡があるのではないかと思われますが、申告忘れ・漏れが無いように注意が必要です。