初めまして、半沢会計事務所スタッフの勝見と申します。
私の担当しております社会医療法人の税務について、
実務の面から具体的に解説して行きたいと考えておりますので、
拙文ではありますがお付き合い下さい。
医療法の平成18年改正・平成19年施行により、誕生した『社会医療法人』は
医療の非営利性の象徴として、また地域医療を担ってきた自治体病院の慢性的な
赤字が深刻なことから、公益性は高いが採算性の良くない医療を民間病院が
運営上の知恵を活かして行うことで、地域に必要な医療を効率的に確保する為に
生まれました。
そんな社会医療法人は非営利性の徹底と高い公益性を求められる代わりに、それを維持する為の様々な特典があります。
その特典についてどのようなものなのか、またその細かな適用範囲について、御説明しようと思います。
すでに地域医療に貢献する為に公益性の高い医療を提供しているが、要件の厳しさから社会医療法人化を躊躇われている医療法人様などの初めの一歩のお手伝いになれば幸いです。