8月になると普通預金の利息が入金となります。
通常の営利法人や医療法人ですと利息等に係る源泉所得税(と地方税利子割)が控除された額が入金となりますが、社会医療法人はどうでしょうか。
1.利息等について所得税が課されません。
社会医療法人は所得税法別表1に掲げられた『公共法人等』として、利息や配当等に係る所得税が非課税とされています。
その為、金融機関等による源泉徴収は必要ないのですが、金融機関等は社会医療法人の認定を受けて利息等が非課税になった旨の手続きを行わないと所得税等を控除してしまいます。
社会医療法人認定後は速やかに手続きを行って下さい。
2.法人税の申告における所得税の控除
1.を見て、「法人の利息等に係る所得税は申告の際に法人税から控除できるから関係ないのでは」と思われる方もいるかもしれません。
後々、法人税についても御説明しようと思っておりますので、ここでは軽く触れる程度に留めておきたいと思います。
社会医療法人は法人税法上『公益法人等』に当たる為、法人税が課税となる部分(収益事業)・非課税となる部分(収益事業以外の事業)があります。
法人税が課税となる収益事業に属する預金利息等の所得税は法人税から控除できますが、法人税非課税となる部分に属する預金利息等の所得税は法人税からも控除出来無くなってしまいますので注意が必要です。