時期的に少し過ぎてしまいましたが、5月に市区町村などから送られてくる納税通知書があります。
そう、固定資産税について今回は解説致しましょう。
平成21年度税制改正により、社会医療法人の固定資産税は非課税となりました。
しかしながら、法人の土地や建物などの全ての固定資産税が対象という訳ではありません。
では、具体的にどの部分は非課税となるのでしょうか。
課税となるか、非課税となるかは病院等で行っている業務により区分されます。
社会医療法人の中でも非課税となるのは『救急医療等確保事業の用に供する病院及び診療所』に限られています。
簡単に言ってしまうと一つの社会医療法人の中にあっても、社会医療法人認定の要件(医療法42条の2第1項4・5号)
を満たす救急医療や周産期医療を行う病院やへき地医療を行う診療所などについては非課税となりますが、その他の病院や診療所、老人介護保健施設などは課税対象となります。
また、基本的に対象となる病院や診療所全体が非課税となります。
救急部門と他の部門を便宜的に分けていてもそれらも全て含まれます。
しかし一部例外として、病院内に患者等の為に行われている院内売店がある場合、建物の内その利用部分に関しては課税対象となります。
これは医業に付随する業務ではありますが、売店が実質的には医療保健業でない収益業務に当たり、地方税法の規定にある『直接救急医療等確保事業に係る業務』に当てはまらない為と考えられます。(地方税法施行規則第10条の7の7により、飲食店、喫茶店、物品販売施設、駐車施設は非課税の対象から除外されています)