社会医療法人の消費税について②

前回に引き続き社会医療法人の消費税についてです。

 ②申告期限の特例について

国や地方公共団体などは法令により決算処理方法や時期が定められており、原則的な申告・納付期限では対応が困難な為、期限の特例が設けられています。

また、公共・公益法人等も所轄税務署長の承認を受けた場合、期限の特例が認められており、最長で会計年度終了後6ヶ月まで延長できます。

 

その承認の対象となるのは…

(ⅰ)法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後2ヶ月以上経過した日と定められているもの。

(ⅱ)その他特別な事情があるもの

となっています。

 

上記のうち(ⅰ)については社会医療法人は医療法第51条1項に、

『医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。』

とあり、財務諸表等の作成を会計年度終了後2ヶ月以内に作成することになっています。

これは事実上決算を完結する期限とも言えますから、(ⅰ)の対象とはならないことになります。

 

(ⅱ)についてはどのような場合対象となるのか、今のところ不明です。

分かりましたら追記したいと思います。

  

次回は③仕入控除税額の計算の特例について。

他と違い、社会医療法人に影響が出る可能性が高いものだと思います。

少し長文になりそうですがお付き合い下さい。

カテゴリー 勝見, 社会医療法人

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