HOME >コラム

コラム

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠が拡大されました

住宅取得等資金の贈与税の非課税を活用しましょう。
住宅取得等資金の贈与の非課税は、500万円であったのが、
平成22年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500万円までの金額、平成23年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,000万円までの金額、について、贈与税が非課税となります。

贈与者は

父母や祖父母など直系尊属から子・孫への贈与が対象になります。
期間内に複数の父母や祖父母から受けた贈与についても対象とすることができますが、その合計は1500万円(H23は1000万円)が上限となります。ただ、直系尊属なので、配偶者の親からなどの贈与は対象になりません。

受贈者の要件

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した「受贈者の要件」は、次のとおりです。

  1. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
    (注)贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、次のa及び bに該当する場合は対象となります。
    1. 贈与を受けた時に日本国籍を有していること。
    2. 受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
  2. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
  3. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること(平成22年の贈与については平成2年1月2日以前に生まれた人、平成23年の贈与については平成3年1月2日以前に生まれた人となります。)。
  4. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
    (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。

非課税の限度額

住宅取得等資金のうち非課税となる金額(以下「非課税限度額」といいます。)は、はじめてこの適用を受ける場合は、22年度は1,500万円、23年度は1,000万円です。なお、非課税限度額は、受贈者ごとの限度額となります。また、住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となった金額については、贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。

他の控除額との併用

、暦年課税にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除額(2,500万円)が適用できます。 なお、相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。

対象の家屋その他の詳細につきましては下記のホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho
/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf

 

 

問い合わせ

 

 


半沢浩の病医院節税対策シリーズ