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通勤手当のあれこれ

今回は通勤手当についていろいろと考えてみましょう。

通勤手当とは、給与所得を有するもので通勤する者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常 の給与に加算して受ける手当をいいます。そして、所得税法ではこのうち通常必要であると認められる部分、すなわち、その通勤する者の「常例」としている通 勤方法及び給付される形態に応じて非課税限度額を定めています。


交通機関又は有料の道路を利用しかつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者 に支給する通勤手当の非課税限度額はいくらですか。

1ヶ月当りの合理的な運賃又は料金の額で、1月当たりの金額が10万円を超えるときは、1月当たり10万円です。この場合、超えて支払った場合の越えた 部分は給与所得としての課税になります。 この合理的な運賃とは、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額 をいいます。


自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手 当の非課税限度額はいくらですか。

マイカーなどの交通用具で通勤している者の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のよう に定められています。

マイカーなどで通勤している者の非課税となる1か月当たりの限度額の表

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円

例えば自転車で通勤している者の通勤手当はその距離が3kmの場合は4,100円までが非課税となります。


交通機関を利用することを常例とする者に支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額はいくらですか。

1ヶ月当りの合理的な運賃又は料金の額で、1月当たりの金額が10万円を超えるときは、1月当たり10万円です。


交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて交通用具を使用することを常例とするものに支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券の非課税限度額はいくらですか。

1ヶ月当りの合理的な運賃等の額と自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当の非課税限度額の金額の合計額で、1月当たりの金額が10万円を超えるときは、1月当たり10万円です。

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自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者で通勤距離が15km以上の場合に何か特例的なものはありますか。

片道の通勤距離が15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。

この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。

ただし、10万円が限度です。

例えば、 マイカー通勤の片道の通勤距離が18kmでガソリン代として12,600円が支給されていた場合、距離による非課税額は18kmの場合は11,300円で すので、差額1,300円は給与所得として課税されることになりますが、15km以上の場合には、JR等を利用した場合の定期代が15,000円とした場 合には15,000円までの金額が非課税になりますので、この場合の12,600円は非課税の範囲内といえます。

15km以上をマイカー通勤している場合で、給与明細の通勤手当が課税になっている方は交通機関を利用した場合の定期代の金額を計算して、その範囲内なら通勤手当は非課税になりますので 、会社にご相談下さい。

(平成23年税制改正)

この取り扱いについては、平成23年度の税制改正において「交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交 通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで 非課税限度額を上乗せする特例を廃止されることになりまた。平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されます。距離による非課税だけになりますので、上記例では差額1,300円は給与所得として課税されることになります。

 

 

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