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医療の事業承継
病院や診療所を開業した場合にいつかは考えなくはならない問題として事業承継の問題があります。事業をやめてしまうか、それとも事業を継続するか。 継続するにはだれに承継するのか。親族または第三者に承継するのか。というような選択が考えられます。また、事業承継は、個人での開業と医療法人での開業の違いや生前か相続かによっても違いがあります。
個人開業
個人の開業では院長先生が死亡された場合、院長先生が所有されていたすべての事業用資産は相続財産の対象になります。したがって、相続人が複数いる場合には事業用資産も分割の対象となり、生前贈与対策をしていなかったり、遺言がなければ、後継者以外の人に分割され、事業承継できない場合も考えられます。
病院・診療所が後継者にきちんと承継されるように生前に事業承継対策を考えておくことが必要です。
生前の親族への事業承継
個人開業での生前の事業承継は医院長の交代つまり、事業主の交代によります。現医院長は事業を廃止し、新医院長が事業を開始することになります。そこで問題となるのは、今まで使用していた土地建物や医療機器などをどうするかということです。
- 土地建物及び医療機器
- 子供に 譲渡する⇒親には譲渡所得課税が発生。子は減価償却費を必要経費にできる
- 賃貸にする⇒生計が別な場合は賃貸料を親が収入とし、子が必要経費にできます。
- 贈与する⇒子に贈与税がかかります。
- 金融機関等からの借入金
- 債権者の同意が得られれば引き継ぐことは可能です。
- 院長への退職金
- 院長へは退職金を支給することはできませんが、引き続き診療を続ける場合には一定の要件のもと給与を受取ることができます。
事業承継は早めに手を打ちましょう!
患者さんやスタッフとの信頼関係は長い年月をかけて構築していくことになります。後継者が決まっている場合には、早い段階から診療や経営にかかわっていくことが大切です。事業承継対策については専門家と相談して決定することが重要です。当事務所には専門スタッフがおりますのでご連絡ください。責任を持ってサポートいたします。
医療法人
医療法人の場合には、医院の土地建物及び医療機器は医療法人の所有になっているので、相続財産になることはありません。しかし、現在ある医療法人の多くは出資持分ありの医療法人です。この出資持ち分の承継と役員の承継が必要になります。役員の承継は社員総会や理事会等の手続きを経て承認されることにより承継されますが出資持ち分についは相続財産となります。
医療法人では医療法において剰余金の配当が禁止されているために剰余金が内部留保されることになります。また、旧医療法では、「定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する」とあり、その出資額に応じた払い戻しを請求できます。この規定は、新医療法でも経過措置として認められています。
出資金評価額が高額になった場合の問題点
- 支払資金の不足
- この出資持ち分には換金性がないため、払い戻し請求権が行使されると、多額の資金が必要となります。このため支払資金不足になる場合が考えられます。
- 財産分割の問題
- この出資持ち分は後継者以外には価値がないため、相続人が複数いる場合には、他の相続人への分割財産が必要となり、場合によっては相続争いになることも考えられます。
※ ここでいう医療法人は平成19年4月以前に設立された医療法人で持分の定めのある医療法人とします。
事業承継は、早めの対策が必要ですので、なんでもご相談下さい。