医療関係者の皆様へ
当事務所では、医療関係者の皆様のために、次のようなサービスを行っております。
1.開業支援
3.事業承継
4.法人化支援
5.業務支援
独立開業をお考えの先生
独立開業をお考えの先生へ
勤務しながら医院の開業準備をするのは、時間的にも大変なことです。
開業のためには、場所の選定、診療圏の調査、医療機器の選定、新規開業するか、継承物件にするか、資金調達やスタッフをどうするか等、
考えなければいけない事柄が多数あります。そのような場合には、ぜひご相談ください。先生方の夢に向かっての第一歩をお手伝いさせていただきます。
開業したけれど経営のことが分からずどうしたらいいかお悩みの先生
今現在、医療を取り巻く状況には厳しいものがあります。高齢化の問題や診療報酬の改定、国民の意識の変化など、開業したら何もしなくても何んとかなるような時代は終わり、地域に根差した医療の実現や経営の効率化をしなければ生き残れない状況でもあります。
開業されている先生方は、医師としての専門性はお持ちですが、病院・診療所を開業しますと経営のことも考えなくてはいけなくなります。
自分の医院は、儲かっているのか。
新しい医療機器を導入したいが資金的に問題ないのだろうか。
将来の収入はどうなるのだろうか。
効率的な経営はどうしたらいいのかなど。
悩みは尽きないことと思います、そのような場合にはお一人で悩まずにご相談ください。最適なご提案をさせていただきます。
医療法人化をお考えの先生
開業されて軌道に乗ってきますと、次のステップとして、個人開業のまま続けたほうがよいのか、法人化したほうがよいのかをお考えになると思います。
そこで個人開業と医療法人との違いを税制面で考えてみたいと思います。
個人開業医と医療法人の税制上の違い
課 税 | |
---|---|
その事業年度の所得に対する所得税の課税で、税率は所得の増加に応じて課税する超過累進税率が適用 | |
その事業年度の所得に対する法人税の課税で、税率は比例税率 |
業務の範囲 | |
---|---|
診療所・病院 | |
診療所・病院のほか介護老人保健施設や附帯業務が可能 |
決算の届け出 | |
---|---|
都道府県知事への届け出は不要 | |
都道府県知事への届け出は必要 |
親族に対する給与 | |
---|---|
青色申告書を提出する事業者の一定の親族で、その事業に専ら従事する親族にのみ青色事業専従者給与が認められる | |
法人の事業に専ら従事している親族のほか、その事業に専ら従事していな親族であっても、理事に就任し経営に参画していれば役員報酬が、参画の度合いに応じた相当額なら支給可能 |
退職金 | |
---|---|
院長に退職金を支給しても必要経費にはならない | |
院長に対する退職金は適正であれば必要経費とすることができる |
生命保険の保険料 | |
---|---|
生命保険料は所得控除の生命保険料と個人年金と合わせて十万円を上限として所得控除される | |
医療法人を契約者及び受取人とした定期保険(掛け捨て)の保険料支払額で一定のものについては、必要経費となる |
欠損金の繰越 | |
---|---|
青色申告者の事業所得の赤字は3年間繰越控除ができる | |
所得が赤字になった場合は青色申告書を提出している事業年度に限り、7年間の繰越控除ができる |
交際費 | |
---|---|
支出が業務遂行上必要であれば必要経費とすることができ、上限はない。ただし、業務上の必要性の範囲は狭い | |
業務上の必要性の範囲は広いが、資本金額により算入できる金額には限度がある | |
(※詳細についてはこちらをご覧ください) |
税金総額の比較
個人の場合の院長(事業所得)と専従者の所得税、住民税の合計額と医療法人の場合の院長(給与所得)と親族の所得税、住民税及び医療法人の法人税、住民税,事業税の合計額とを比較検討することにより、メリットがあるかないかの判断が必要です。
事業の多角化
医療法人は、平成19年4月より、新設の法人は、持分の定めのない基金拠出型医療法人となりますが、旧医療法の持分の定めがある医療法人のように解散時に残余財産を持分に応じて受け取ることができなくなりましたが、有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の設置を行うなどの多角化が可能となりました。残余財産の問題についても退職金と生命保険の活用によりクリアすることが可能です。
長期的な視野での対策が必要ですので、ご相談下さい。
将来のことを見据えた事業承継をお考えの先生
事業承継の問題は、個人開業されている場合と医療法人として開業している場合とでは違いがあります。また、事業承継者がいる場合といない場合の事業譲渡のことも考えなければなりません。
なんでもご相談ください。当会計事務所が責任を持ってサポートいたします。