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相続

相続は、財産のあるなしにかかわらず、一度は経験することです。しかし、相続は人生で何度も経験するものではないため、ほとんどの方にとって初めての経験になるはずです。 残された家族間で争いが起きないよう、また、相続税が払えずに、家族が住宅を手放さなければいけなくなってしまうことのないよう、会社を経営している場合には後継者に円滑に事業承継が行えるようなど、様々な事柄を生前から考えておくことが相続時のトラブルを少なくすることなります。そのためには相続税の専門家に相談するのが一番です。当会計事務所には相続税のスペシャリストがおりますので、生前の相続税対策や事業承継の問題についてお気軽にご相談ください。もちろん相続が発生してしまった方もお気軽にご相談ください。

医療機関の事業承継問題についてはこちらもご覧ください。[詳細]

相続は事前の対策が重要です。ぜひ、当会計事務所にご相談ください。


相続税申告の流れ


相続が発生した場合には、次のようなステップで確認してみてください。相続は、財産の評価や手続きなど専門的な知識が必要ですので、早めに専門家に相談されるほうがよいでしょう。当会計事務所にご相談いただければ迅速に対応いたします。

相続人を確定しましょう

まず、相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認しましょう。養子や隠し子がいたりする場合もありますので。


遺言書を確認しましょう 

遺言は、死後の法律関係を決めるものとなりますので、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合にはその遺言書に従って財産の分割をしましょう。遺言書には「自筆証書遺言=遺言者が自筆で記述したもの」「公正証書遺言=遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が作成したもの」などがあります。


被相続人の財産を確認しましょう 

財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産に目が行きがちですが、借金や借金に対する連帯保証などのマイナスの財産も相続財産に含まれます。これら、マイナスの財産も含めて相続を考えましょう。この時点で相続の放棄をするかどうか決めます。借金が多いから相続したくないという場合には、3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければ、相続を承認したことになります。また、相続財産の一部をすでに処分してしまったような場合には承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。くれぐれも注意してください。


被相続人の確定申告をしましょう

被相続人に生前、所得があった場合には確定申告が必要となり、これを準確定申告といいます。準確定申告は相続人が被相続人の1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続開始があったことを知った日の翌日からから4カ月以内に、相続人全員の連署により準確定申告書を提出します。


遺産の分割協議をしましょう

遺言書があれば遺言どおりに分けることができますが、遺言書がなければ相続財産をどう分けるかは相続人の話し合いで決めることになります。遺産分割は相続財産の権利・義務を誰が相続するのかを決めることです。相続財産の分割が決まりましたら、後々トラブルにならないように遺産分割協議書を作成しておきます。通常、相続人全員の自署と実印による押印と印鑑証明書の添付が必要となります。
遺産分割協議書は、相続人全員の分を作成し、各人が保管するようにします。


相続税の申告・納付

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日までに提出しなければなりません。相続税が発生するかどうかのおおよその目安は、財産の総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えるかどうかですので、早めにご相談ください。
 特に土地等をお持ちの方は注意してください。

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相続税の生前対策について


遺言書の作成

遺言書を作成しておけば遺産の分割がスムーズに運びますし、相続人同士の争いも起きずに済みます。


年110万円の贈与(暦年課税)

年間で110万円以下の贈与には贈与税が課税されません。現金により贈与する場合には銀行口座間で出し入れを行い。贈与と受贈の記録が残るようにしておきます。また、受贈者の口座も受贈者本人が開設し、出し入れをおこなっている事実が必要です。そうでないと節税のため贈与しても相続財産とみなされる場合があります。贈与をおこなうのは口頭でも良いのですが、「贈与契約書」という書面を作成しておいたほうが、他の相続人との関係からも良いでしょう。 110万円以下の場合は申告書の提出は不要です

まとめて課税されるので、毎年同額の贈与はしないことです。


相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
 適用条件 ⇒65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与であること。
 贈与財産 ⇒種類、金額、回数に制限はない。
 特別控除額⇒限度額2,500万円(複数年にわたり利用できる)
 税  額 ⇒特別控除額を控除した残額に一律20%を乗じて計算します。
 注 意 点 ⇒この制度の適用を受けた人からの以後の贈与については、110万円以下の金額でも申告が必要です。

さらに、最初の申告の際に「相続時精算課税制度選択届出書」及び受贈者の戸籍謄本の添付も必要です。

この制度を利用すると2,500万円までは贈与税がかかりません。

さらに自己の居住の用に供する一定の家屋の取得又は増改築のための資金として親(65歳未満でもよい)から贈与を受けたもので、要件を満たす場合には1,500万円(平成22年)を2,500万円に加えて控除することができます。

この制度を利用すると4,000万円までは贈与税がかかりません。

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配偶者特別控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があったときは基礎控除と合わせて2,110万円までの控除の特例があります。
この適用を受ける旨の申告書の提出が必要です。
この制度の良い点は、相続3年内の贈与であっても相続財産に含まれないことです。


納税資金対策

一例として相続の時に相続税納税のため居住用不動産を手放さなくていいように資金確保のため相続人を受取人とした保険に入ることをお勧めします。
生命保険金の受取額は相続財産に含まれますが、生命保険金は500万円×法定相続人までの金額には相続税はかかりません。納税資金に活用することができます。これ以外にも状況に応じて最適な対策を講じられますのでご相談下さい。


事業承継対策


事業承継は、後継者探しから後継者の育成をどうするか。後継者以外に相続人がいる場合の対策をどうするか。自社株が分散している場合はどうするか。 承継のための資金をどうするか。後継者がいない場合はどうするかなど、いろいろクリアしなければならない課題がたくさんあります。ご相談いただけれは一つ一つの課題に対するベストな対策をご提案いたしますので、相続でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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