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平成23年税制改正について(法人課税)


閣議決定された平成23年度税制改正大綱のうち、今回は法人課税について取り上げてみます。

  1. 法人税率の引き下げ
    法人税の税率が引き下げられ、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。

    現行
    改正案

    年800万円超
    年800万円以下
    年800万円超
    年800万円以下
    普通法人
    30%

    25. 5%

    中小法人
    30%
    22% (18%)
    25. 5%
    19% (15%)
    公益法人、協同組合等(単体)及 び特定の 医療法人(単体) 22%
    (18%)
    19%
    (15%)
    協同組合等(連結)及び特定の医 療法人 (連結)
    23%
    (19%)
    20%
    16%
    特定の協同組合等の特例税率(年 10億円 超)
    26% 22%

    (注1)
    中小法人には、一般社団法人等及び人格のない社団等を含みます。
     (注2)
    「現行」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度に適用されています。
    (注3)
    「改正案」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成23年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する事業年度に適用します。なお、中小法人、公益法人等、協同組合等及び特定の医療法人の平成23 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、経過措置として現行の租税特別措置法による税率を適用します。

  2. 定率法償却率
    定率法の償却率は
    現行:定額法の償却率(1/耐用年数)×2.5
    改正:定額法の償却率(1/耐用年数)×2.0
    平成23 年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率に適用されます。なお、改定償却率及び保証率についても所要の整備が行なわれます(所得税についても同様とします。)。
    (注1)定率法を採用している法人が、平成23 年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行 の償却率による定率法により償却することができる経過措置を講じます。なお、その減価償却資産を適格組織再編成により移転を受けた法人も同様とします。
  3. 欠損金の繰越控除
     欠損金の繰越控除制度等について、次のとおり見直しが行われました。
    • 控除限度額
      青色告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除 限度額につい て、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100 分の80 相当額とされました。
      中小法人等については、現行の控除限度額によります。
      (注1)上記の改正は、平成23 年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
    • 欠損金の繰越期間
      (イ)繰越期間が現行7年から9年に延長されました。併せて帳簿書類の保存期間も7年から9年に延長されました。
      (ロ)法人税の欠損金額に係る更正 の期間制限が現行7年から9年に延長されました。
      (ハ) 法人税の欠損金額に係る更正の請求期間が現行1年から9年に延長されました。
      (注)上記(イ)及び(ロ)の改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、上記(ハ)の改正は、平成23 年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用されます。
  4. 貸倒引当金制度
    適用法人が銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されました。
    なお、これらの法人以外の法人の平成23 年度から平成25 年度までの間に開始する各事業年度については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23 年度は4分の3、平成24 年度は4分の2、平成25 年度は4分の1の引当てを認める等の経過措置が講じられました。
  5. 一般の寄附金の損金算入限度額
    • 資本等の金額を有するもの
      現行:
      {(資本金等の額の1,000 分の2.5 相当額)+(所得の金額の100 分の2.5 相当額)}×1/2
      改正:
      {(資本金等の額の1,000分の2.5 相当額)+(所得の金額の100 分の2.5 相当額)}×1/4
    • 資本等の金額を有しないもの
      現行:所得の金額の100 分の2.5 相当額
      改正:所得の金額の100 分の1.25 相当額
    なお、この改正に伴い、特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額について、一般の寄附金の損金算入限度額の縮減額と同額の拡充が行われる予定です。

詳細につきましては財務省の税制のページにある「平成23年度税制改正大綱」の(P79からP82)でご確認ください。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/

_icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf

 

 

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